
Facebook の「いいね!」は解雇の理由になる可能性があり、その処罰をめぐって雇用主を訴える場合、困難な法廷闘争になるかもしれません。
これは、複数の原告がこの問題を米国東バージニア州地方裁判所に持ち込んだ際に判明した事実である。
ブランド対ロバーツ訴訟において、原告らは、ジム・アダムズ氏に対抗して再選を目指していたB・J・ロバーツ氏の下で、バージニア州ハンプトン保安官事務所に勤務していた。原告らは、ロバーツ氏が当選した際に、上司の対立候補を支持する行動を取ったために解雇されたと主張した。具体的には、アダムズ氏を支持するバンパーステッカーを車に貼ること、アダムズ氏が主催するバーベキューパーティーに参加すること、アダムズ氏のフェイスブックページに「いいね!」をすることなどが挙げられた。
裁判所は、ロバーツ氏はFacebookの「いいね!」以外の活動については知らなかったと述べた。それでも、「いいね!」に関する彼の知識は重要ではないと裁判所は述べた。
「[ロバーツ氏が]投稿について知っていたことは、裁判所がFacebookページに「いいね!」する行為が憲法上保護されると判断する場合にのみ、関連性を持つ。裁判所は、Facebookページに単に「いいね!」するだけでは、憲法上の保護を受けるには不十分な言論であると結論付けた」と裁判所は述べた。
弁護士のベンカット・バラスブラマニ氏と法学准教授のエリック・ゴールドマン氏はこれに反対しており、この事件に関する Ars Technica の記事でそのように述べている。
バラスブラマニ氏は「フェイスブックの「いいね!」は言論ではないと結論づけたのは裁判所の方針を逸脱している」と述べた。
「もしかしたら、裁判所はアラブの春や過去5年間に起きた数々のオンライン運動を見逃していたのかもしれない」とバラスブラマニは付け加えた。「表現の保護は単なる言葉だけに限らないとする、憲法修正第1条の確固たる判例を裁判所は認識していないのかもしれない」

法的な考慮はさておき、原告たちの行動は、キャリアという点では、決して賢明とは言えなかったと認めざるを得ません。もしあなたの上司が職を失いそうになっているのに、あなたが公然と対立候補に加担したとしたらどうなるでしょうか。もしクーデターが失敗すれば、あなたはもう終わりです。
それでも、司法制度内で起こることはすべて前例に左右されるため、この事件の影響は間違いなくこの事件を超えてより広範な影響を及ぼすことになるだろう。
あなたの意見はどうですか?ここで馬鹿なのは誰ですか?裁判官、原告、それとも被告?
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