
2007年に始まったトーマス=ラセット氏の訴訟は、再審、裁判所命令、そして数々の判決など、複雑な経緯を辿ってきた。火曜日にレコード会社に支払われた賠償金は、連邦陪審がトーマス=ラセット氏に対し、著作権侵害が発覚した24曲につき1曲あたり9,250ドルの支払いを命じた2007年の判決に基づくものである。
裁判長は、この事件で陪審員に与えられた指示に誤りがあったことを認めたため、判決は破棄されました。レコード業界はこれに不満を抱き、再審を要求し、2009年に再審が認められました。最終判決はレコード会社にとってはるかに有利なものとなり、陪審員は1曲あたり8万ドルという巨額の賠償金、つまり192万ドルの判決を下しました。
裁判所は賠償額が過大であると判断し、5万4000ドルに減額しました。レコード会社は損害賠償について再審請求を行い、陪審はトーマス=ラセットに150万ドルの賠償責任があると認定しました。裁判所は再び、憲法修正第五条の適正手続条項を引用し、賠償額を5万4000ドルに減額しました。

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上記の訴訟がすべて、第8巡回控訴裁判所における現在の訴訟へと発展しました。レコード会社は、当初の陪審評決の復活と、トーマス=ラセット氏に対する著作権侵害行為を禁じる差し止め命令の発令を求めました。そして、まさにその通りの判決が下されました。
「レコード会社には、彼らが求めている救済措置、すなわち22万2000ドルの損害賠償と、トーマス・ラセット社が録音物を配布用に提供することを禁じる拡大された差し止め命令を受ける権利があると結論付ける」と裁判所は判決を下した。
この判決は、トーマス=ラセット氏と彼女の弁護団を窮地に追い込んだ。最高裁への上訴はまだ可能であり(実際、彼らはそうすると警告している)、現時点ではレコード業界があまりにも有利な状況にあるため、いかなる判決も彼女に有利にはならない可能性が高くなっている。
同時に、私の同僚であるジャレッド・ニューマンが3年前に書いたように、彼女の弁護士は、現行法は違法な個人的使用ではなく商業的使用を処罰することを意図していると主張して、成功するかもしれない。
最高裁からのそのような意見は、現在審理中の訴訟にとって貴重なものとなるだろう。とはいえ、まずは判事がこの訴訟を審理することに同意しなければならないが、それは決して確実なことではない。
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