https://[removed-link]/news/graphics/210510-amazonchildrenmsnbc_original.jpg Amazonの複数の商品リストに、未成年者の裸の露骨な写真が掲載されていました。問題となっている書籍とビデオは、東欧およびアジアの思春期前の少女を描いたもので、米国と日本のAmazonで販売されています。
この発見は、アマゾンが世論の反発に屈し、フィリップ・R・グリーブス2世著の物議を醸した電子書籍『小児性愛者の愛と快楽へのガイド:子供好きの行動規範』をKindleストアから削除した翌日に起きた。この本は児童性的虐待を容認し、読者にそれを免れる方法を指南しているという意見もある。
しかし、手元に本がないので(これは大きな注意点ですが)、本の要約はどちらの意味も持たないようです。木曜日に投稿した記事で述べたように、この本はある意味で誤解されているのかもしれません。

MSNBCが発見したAmazonで販売されている書籍やビデオは未成年者のヌードを描写しており、「ナチュリスト」または「ヌーディスト」に分類されており、必ずしも「ポルノ」ではありません。ナチュリズムの哲学とその一般的な実践は、児童ポルノと児童への性的虐待を禁じています。しかし、この社会政治運動は常に合法性の微妙な境界線を歩んでおり、デイトナビーチのようなコミュニティではヌーディズムが法的成功を収めているにもかかわらず、多くの場合、この慣習は忌避され、嘲笑され、あるいは完全に禁止されています。
児童性的虐待写真の被害者に、製作者、配給者、さらには児童ポルノ画像を所持している者を訴える権利を与える連邦法「マーシャ法」の主要提唱者の一人、弁護士ジェームズ・マーシュ氏がMSNBCのインタビューに応じた。マーシュ氏は、アマゾンが憲法修正第1条を根拠にヌーディスト関連商品のマーケティングや販売を正当化すべきではないと主張している。
「これは憲法修正第一条の権利の問題ではありません。良き企業市民として、どのような資料を一般公開すべきかという問題です。そして、まさにそれがアマゾンがすべき決断なのです」とマーシュ氏はMSNBCに語った。
重要なのは、Amazonが「The Pedophile's Guide」に対する訴訟でも、自社サイト上の裸画像に関しても、憲法修正第一条を抗弁として用いていないということです。Amazonは後者の訴訟についてはコメントしていません。
しかし、Amazonは2002年に『Understanding Loved Boys and Boylovers』の販売権を擁護する際に、憲法修正第1条を行使しました。Amazonは一時的に『Understanding Loved Boys and Boylovers』をサイトから削除しましたが、現在も購入可能です。
では、Amazonはどこで線引きすべきだろうか?あるいは、そもそも線引きをするべきなのだろうか?ヌーディストコンテンツはポルノなのか、それとも、数々の法的問題を抱えながらも、いまだに違法とされていないサブカルチャーの表現に過ぎないのだろうか?こうしたコンテンツとの戦いが続けば(一部の人はこれを検閲と呼ぶ)、Amazonは販売可能な商品を削除するための新たな基準を設定することになるのだろうか?
確かに、これは難しい問題です。Amazonがこの件にどう反応するか、今後の展開を見守るしかありません。