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米特許庁、アップルの「ピンチ・トゥ・ズーム」特許の主張を却下

米特許庁、アップルの「ピンチ・トゥ・ズーム」特許の主張を却下
米特許庁、アップルの「ピンチ・トゥ・ズーム」特許の主張を却下

米特許商標庁は、サムスン電子に対する特許侵害訴訟で主要な争点となっているアップルの特許に関する主張を却下した。韓国企業が米連邦裁判所に提出した文書によると。

この特許の21の請求項は、先行特許によって予期されていたか、特許取得不可能であったため、米国特許商標庁(USPTO)によって「最終拒絶理由通知」により拒絶されました。「ピンチ・ツー・ズーム」特許として知られるこの特許は、タッチスクリーン上で特定の機能を起動するために、1本指のスクロール動作とピンチ・ツー・ズームのような2本指のジェスチャーを区別する機能を対象としています。

Appleは、USPTOの決定に対し、最大2ヶ月以内に回答しなければなりません。USPTOが同様の最終審査官による審査で別の特許の複数のクレームを却下した後、4月に提出した書類の中で、Appleは特許審判部への上訴や司法審査の申し立てなど、更なる選択肢があると述べました。

カリフォルニア州北部地区サンノゼ支部の米国地方裁判所にサムスンが日曜日に提出した訴状によると、この特許の8番目のクレームは、アップルがサムスンを相手取って起こした訴訟に関係していた。陪審は昨年8月、アップルに10億5000万ドルの損害賠償を命じたが、裁判所はiPhoneメーカーに支払われるべき損害賠償額を審査するため、部分的な再審理を命じた。

サムスンは日曜日の提出書類で、陪審は裁判でサムスンのスマートフォンとタブレット24台のうち21台が米国特許第7,844,915号('915特許)のクレーム8を侵害していると認定したと述べた。サムスンが裁判所に提出したUSPTO文書によると、このクレームは「タッチセンシティブディスプレイに入力された単一の入力点がスクロール操作として解釈される場合と、タッチセンシティブディスプレイに入力された2つ以上の入力点がジェスチャー操作として解釈される場合を区別することにより、イベントオブジェクトがスクロール操作またはジェスチャー操作のどちらを呼び出すかを判断すること」に関するものである。

USPTOは、請求項8はダニエル・W・ヒリス氏とブラン・フェレン氏に付与された米国特許第7,724,242号において新規性があると裁定した。「ヒリス氏は、接触点の数を区別し、イベントオブジェクトがジェスチャーパターンと一致するかどうかを判定することを教示している」とUSPTOは裁定の中で述べている。

USPTOは4月、訴訟の対象となった別の特許(「オーバースクロールバウンス」特許として知られる)の複数のクレームを却下した。しかし、Appleは提出書類の中で、再審査はまだ完了しておらず、この措置に対する回答を提出する権利があり、その結果、再審査中のクレームの却下または認定の取り下げにつながる可能性があると述べている。

同社はまた、特許審判部への控訴の可能性も示唆しており、もし控訴が認められなければ、米国連邦巡回控訴裁判所またはコロンビア特別区連邦地方裁判所に司法審査を求める可能性がある。915特許の却下に関しても、アップルが同様の訴訟を起こす可能性が高いが、サムスンは損害賠償額の減額を主張するとみられる。サムスンは訴状の中で、陪審は915特許を侵害していると認定された2製品を除くすべての製品についてアップルに損害賠償を認めたと述べた。

Otpoo

Health writer and researcher with expertise in evidence-based medicine and healthcare information.