コンピューター、携帯電話、インターネット サービス、Web ホスティングなど、ビジネスの運営にはテクノロジーが不可欠です。そのため、税金の納税時には、テクノロジー関連の支出をすべて控除したいと考えるのは当然です。
会計士も同意しているが、それはある程度までである。
自分で確定申告をする場合、優れた税務申告ソフト(デスクトップ版またはWebベース)を使っても、すべての計算を自動化できるわけではありません(ただし、深刻な計算ミスは防げるはずです)。今年の申告書の記入時だけでなく、来年の計画時にも考慮すべき重要な点について、会計士の方々にお話をお伺いしました。
今控除しますか、それとも後で控除しますか?
PC、プリンター、その他の高価なテクノロジー機器は、数年にわたって価値を維持する資産とみなされますが、IRS(内国歳入庁)はこれらの費用の控除方法を選択できるようになっています。減価償却、つまりIRSが耐用年数とみなす年数にわたって控除額を分割する方法(この考え方には賛同できない方もいるかもしれません)と、セクション179控除として一括で全額を控除する方法があります。
どのように進めるかは、今後の収入やその他の支出がどうなると予想されるかによって大きく異なります。今年は収入が多く、税負担を最小限に抑えるために利益を減らしたいですか? セクション179の控除を全額受け取ってください。ただし、すべてをすぐに控除してしまうと、翌年、再来年の控除額が少なくなってしまうことを覚えておいてください。
セクション179は縮小される
大半の自営業者はこれに該当しないが、セクション179控除の合計額には制限があり、今後数年間で急落する見込みだ。ロサンゼルスを拠点とする公認会計士のジム・シャービン氏は、このことが間違いなく大規模中小企業に影響を与える可能性があると述べている。
2009 年の納税年度 (現在申告を行っている年度) では、限度額は最高 250,000 ドルですが、2010 年には 134,000 ドルに下がり、2011 年には 25,000 ドルに急落します。
繰り返しになりますが、これは自営業者にとってはそれほど大きな問題ではないはずですが、12 人程度の従業員を抱えるオフィスを運営していて、セクション 179 控除を受ける予定がある場合は、コンピューターのアップグレードを来年まで延期しない方がよいでしょう。
ちなみに、州の確定申告をする際には注意が必要です。多くの州では、セクション179に相当する制限がそれほど厳しくないため、州の確定申告で控除した金額のすべてを控除できない可能性があります。もちろん、購入費用を数年かけて減価償却することは可能ですが、その場合は控除額の計算方法が異なります。
個人経費と事業経費

特に自宅で仕事をしている自営業者にとっては、パソコンや携帯電話の費用をすべて控除したくなるかもしれませんが、そうするとIRS(内国歳入庁)は厳しい対応をします。シリコンバレーを拠点とする公認会計士のダン・モリス氏によると、一般的に、事業規模が小さいほど、ほとんどの人が少なくとも部分的には個人的な用途で使用しているパソコン、携帯電話、その他のハードウェアの費用を100%控除しようとすると、IRSは疑問を呈する可能性が高いとのことです。
たとえば、携帯電話を 1 台しか持っていない場合、IRS はそれをビジネスのみに使用しているとは信じないでしょう。ほとんどの人は、時々個人的な電話をかけたり受けたりしています。
解決策は、少なくともいくらかのお金を携帯電話に個人的な用途で費やしていることを示すことです。例えば、携帯電話と固定電話を所有している場合、携帯電話の全額と固定電話の一部を控除できる可能性があります。同様に、自宅に4台のコンピューターがあり、配偶者と子供がいる場合、IRSはそれらのコンピューターすべてが業務専用であるとは考えないでしょう。少なくとも1台か2台は家族用として指定し、それらを事業資産として控除しようとしない方が賢明です。
ハイテク玩具の控除

この問題のバリエーションとして、IRS(内国歳入庁)が必需品ではなく特典や玩具とみなす可能性のある高価なガジェット(iPadなどがその例です)の費用を控除しようとする場合が挙げられます。繰り返しになりますが、モリス氏は「最先端の技術や超高速テクノロジー製品を購入する場合、事業規模が小さいほど個人的な利益に近くなり、IRSが経費として異議を申し立てる可能性が高くなることを認識してください」と述べています。
モリス氏は、その項目がIRSの正当な控除基準を満たしているかどうかを自問自答するよう勧めています。IRSの基準とは、あなたの事業形態において、通常、必要かつ慣習的であり、合理的な経費であることです。例えば、コンピューターコンサルタントは、機械工よりも、高級コンピューターやスマートフォンの購入費用を控除できる可能性が高いでしょう。
モリス氏は、中小企業に対し、テクノロジー購入に関するポリシー文書の作成を検討することを推奨しています。例えば、IRSが、ノートパソコンを毎年交換している理由が業務上の理由か、それとも福利厚生としてなのかを問う場合、書面によるガイドラインは役立ちます。
ソフトウェアについてはどうですか?
ソフトウェアは1年以上使用する場合もありますが、会計士は通常、経費として計上することを好みます(ただし、会社専用に開発された大規模で複雑なシステムの場合は別です)。市販のソフトウェアのほとんどは、ウイルス対策プログラムなど、実際には年間サブスクリプション制です。
とにかくハードウェアの費用が多ければ、セクション 179 の制限に達する可能性があります。そのため、より多くの項目をオフィス費用として扱い、購入した年に全額控除することを検討してください。
これは https://www.pcworld.com/reviews/collection/1601/top_bargain_point_and_shoot_cameras.html のような小型ハードウェアにも当てはまります。会計士によっては、500ドル未満のものは資産ではなく経費として扱うこともあります。(ちなみに、TurboTax は、使用期間に関わらず、100ドル未満の購入はすべて経費として扱うことを推奨しています。)
セクション179資産の売却

もしも(私のように)1年ほど経ってからeBayなどのサイトでハイテク製品を売って、新しいモデルの購入資金にする傾向があるなら、その売却で得たものはすべてIRSに報告する必要があることに注意してください。IRSはその後、セクション179控除のその部分を「回収」します。
つまり、何かの費用の全額を控除して、その一部を返金してもらうことはできません。ただし、古い機器をそのまま放置した場合は、セクション179控除の一部を返金する必要はありません。
インターネットアクセスとウェブホスティング
IRSは事業経費の分類方法をあまり気にしないので、インターネット接続は事務所経費として計上することも、電話などの公共料金として計上することもできます。ただし、自宅で仕事をしている場合、特に配偶者や子供がインターネットを利用している場合には、DSLやケーブルテレビサービスの費用を全額経費として控除することは期待できません。
ウェブホスティングに関しては、事業用ウェブサイトの費用は、広告費、事務費、雑費などとして控除できます。また、特に固定電話回線でインターネットに接続している場合は、モバイルデータプランの費用も控除の対象となります。
従業員の技術費用
W-2 で報告されていない収入のない給与所得者であっても、自宅で仕事をするためのラップトップやインターネット アクセスの一部など、未払いの仕事関連のテクノロジー費用が発生した場合は、それらを従業員の事業経費として明細化できます (フォーム 2106)。
しかし、控除できるのは世帯の調整後総所得の2%を超える費用のみなので、雇用主にそれらの費用を払い戻してもらう方がはるかに有利です。最初の1ドルを控除するために超過しなければならない2%は、決して取り戻せない金額です。