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アップル、サムスン、そして取り返しのつかない損害

アップル、サムスン、そして取り返しのつかない損害
アップル、サムスン、そして取り返しのつかない損害

先週の金曜日、12月2日、北カリフォルニアの米国地方裁判所のルーシー・コー判事は、サムスンがGalaxy Tab 10.1タブレットとAndroidスマートフォン3機種を米国内で販売するのを阻止するための暫定的差止命令を求めるアップルの正式な要請を却下した。

仮差止命令の目的は、裁判所が本審理において両当事者の相反する主張を裁定する前に、訴訟当事者の一方が他方に損害を与えることを防ぐことです。実質的には、この差止命令は両当事者間の現状維持を目的としており、両者の主張を凍結させるものです。

もちろん、現実の世界では、差し止め命令の有無に関わらず、時間は刻々と過ぎていきます。そして、紛争が何ヶ月にも及ぶ研究開発の集大成であるにもかかわらず、製造後の寿命が比較的短いテクノロジー製品をめぐる場合、当事者の権利と利益を全て無傷で保存し、後に解凍できる完全な冷凍状態にするという考えは、か​​なり陰鬱な法的虚構に過ぎません。

仮差止命令は現代法の重要な一部であるため、少なくとも数世紀前から存在していたと考える人もいるかもしれない。しかし、2003年に米国治安判事モートン・デンロウが記した文章によると、「[米国における]仮差止命令の特別な基準が19世紀後半まで確立されなかったことは広く認められている」という。そして、実質的な審理に先立つ仮差止命令の4つの基準が、仮差止命令の発令を判断するための標準的な方法となったのは、20世紀に入ってからである。

4つの突起

このテストの 4 つの要素は次のとおりです。

  1. 差止命令を求める当事者は、本審理において訴訟の実質的勝訴の見込みが十分にあることが必要である。
  2. 差止命令が認められない場合、請求側は回復不能な損害を被る重大なリスクを負う必要があります。
  3. 差止命令が認められない場合の請求当事者と差止命令が認められた場合の反対当事者との間の損害のバランスは、請求当事者に有利でなければなりません。つまり、差止命令がない場合の請求当事者の損害は、差止命令後に反対当事者が受ける損害よりも大きくなければなりません。
  4. 差し止め命令を出すことは公共の利益にかなうものでなければならない。

差止命令の対象となるには、請求当事者はこれら4つの基準をすべて満たす必要があります。これら4つの基準にあまりこだわることなく、まず、基準1は満たすのが本審で実際に勝訴するよりも明らかに容易であること、基準3は(少なくとも特許請求に関する訴訟においては)極めて推測的なものであり、したがって見た目ほど障害にはならないこと、そして基準4は実質的に全く基準に当たらない(他の3つの基準が満たされていれば、請求された差止命令によって公共の利益が損なわれることはほとんどないため)ことを指摘しておきます。

満たすのが難しい基準は、第2の要素です。現実的に考えると、これは本案審理に先立って仮差止命令を認める唯一の真に説得力のある理由を述べていると言えるでしょう。結局のところ、仮差止命令は通常の法的手続きを阻害するものであり、裁判所は本審理の結果が紛争に公平な結果をもたらすと信頼しています。仮差止命令を認める根拠は、状況が異常であり、当事者が標準的な訴訟手続き規則に基づいて裁判所で権利を主張することで、修復不可能な損害を被らないことが正義として求められているという点にあることは明らかです。しかし、それでもなお、裁判所、特に米国では、通常の手続きに干渉することに抵抗を感じているのです。

正義が仮差し止め命令に依存するとき

ここでは、仮差し止め命令がなければ訴訟当事者が明らかに回復不能な損害を被ることになる事例を 2 つ紹介します。

シナリオ1:モノリス石油は、小規模な競合相手、特に独立系ガソリンスタンドを廃業に追い込もうとしている。個人経営のガス&グラブは、モノリスの様々な強引なやり方に対し、同社を提訴することで対抗した。モノリスは、裁判が始まる前に個人経営のガス&グラブを廃業に追い込むため、ガソリン価格を卸売市場の原油価格の75%に一時的に引き下げる。個人経営のガス&グラブがモノリスの略奪的価格設定を阻止するための仮差し止め命令を取得できない場合、同社は破産し、土地を失い、格安弁護士を雇って訴訟を継続せざるを得なくなる。

シナリオ2:資産が不明瞭な謎の企業FlyByNight Enterprisesが数千台の「McBook Pro」を製造し、1台499ドルでオンライン販売している。これらの製品は実質的に使用できないにもかかわらず、AppleのMacBook Proに酷似しているため、顧客は当初Apple製品だと勘違いしてしまう可能性がある。これらの偽造品によってAppleの評判が損なわれるだけでなく、AppleがFlyByNightに対して金銭的損害賠償を執行する手段もない。Appleへの回復不能な損害を防ぐ唯一の方法は、FlyByNightに対し同社製品の販売を差し止め、裁判所の法廷侮辱罪の召喚状発行権限を用いてこの差し止め命令を執行することである。

どちらのシナリオでも、被害が発生する前に裁判所が介入することが、正義が実現されることを保証する唯一の方法です。

しかし、Apple対Samsungの訴訟では、全く異なるシナリオが展開されている。非常に裕福で成功を収めた2つの企業が、特許侵害の可能性をめぐって複雑な訴訟を繰り広げているのだ。両社が製造する製品は高品質であり、原告が勝訴したとしても、本審理で被告が判決を覆すような事態を恐れる必要はない。この状況では、争いは裕福な大企業2社間の巨額の資金をめぐる確執に帰結しており、仮差し止め命令は必ずしも必要な意味を持つとは思えない。当事者が直接本審理に進み、そこで主張を展開する方が、特に裁判所の観点からは、はるかに理にかなっている。

軽薄な動き?

それでも、ハイテク企業は仮差止命令を求める機会を全く放棄する気はないようだ。なぜか?それは、この策略が成功する可能性は常にあるからだ。実際、Apple社はドイツや(暫定的に)オーストラリアで、同じ国際紛争の他のラウンドで、全く異なる手続き規則の下で成功している。しかし、おそらくより大きな理由は、コー判事の判決から明らかだ。判事は、Apple社の差止命令請求を却下する理由を非常に明確にしている。「裁判所は、Apple社の仮差止命令申立てを却下する…Apple社は、差止命令がない場合に回復不能な損害が生じる可能性を立証する責任を果たしていないからである。」しかし、このシンプルな結論を含む判決文は65ページに及ぶ。原告が、差止命令が出されなければ回復不能な損害を被るという説得力のある主張をできなかった理由を説明するのに、判事でさえ65ページも必要ないだろう。

案の定、コー判事は4項目のテストのうち、他の3項目に関してアップルの主張のメリットを精査するのに多くの時間を費やした。おそらく、両当事者が判事の前で、4つの基準全てにおいて事実がどのように展開するかについて、かなりの時間をかけて議論したためだろう。その結果は原告と被告の双方にとって有益である。彼らは主張を練習し、相手方の法的論拠を事前に把握し、何がうまくいき何がうまくいかないかを判事の目から察し、自分の主張に対する批評を読むことができるのだ。しかも、これらはすべて実際の裁判が始まる前に行われる。まるで本番前にLSATの模擬試験を受けるようなものだ。

このすべてにおいて敗者は、司法制度であるように私には思える。司法制度は、早急に解決が必要な深刻な訴訟案件で溢れかえっているにもかかわらず、原告(そして、より少ないが、それでも重要な程度に被告)が本番に向けて陳述を微調整できるように、裁判のリハーサルを強いられているのだ。

ゲートキーパー問題としての回復不能な損害

この問題に対処するため、私は一つのシンプルな改革を提案します。それは、仮差止命令審理の初期段階における議論を、回復不能な損害の問題に限定することです。差止命令を求める当事者がこの基準を満たさない場合、他の3つの基準の検討に進むことなく、申立てを却下します。回復不能な損害の問題で認められた場合は、他の3つの基準について深く検討します。この手続き改革には、いくつかの有益な効果があります。多くの審理が短縮され、コー判事のような法的意見の焦点が明確になり、明らかに資格のない差止命令を求める当事者の意欲が削がれるでしょう。そして、事件の真髄を問う完全かつ迅速な審理こそが適正手続きの真髄であるという、通常の裁判手続きに対する国民の尊重が強まるでしょう。

Otpoo

Health writer and researcher with expertise in evidence-based medicine and healthcare information.