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米司法省、オンラインでの虚偽記載を禁じる法律制定を模索

米司法省、オンラインでの虚偽記載を禁じる法律制定を模索
米司法省、オンラインでの虚偽記載を禁じる法律制定を模索

米国司法省の方針が通れば、Facebookで偽名を使ったり、出会い系サイトで年齢を偽ったりすることは違法となる可能性がある。

CNetによると、司法省は本日議会に赴き、ウェブサイトの利用規約は法律で執行されるべきだと訴える予定だ。この目的のため、司法省は25年前に制定されたコンピュータ詐欺・濫用法(CFRA)の適用拡大を求めている。この法律は主にハッキング、パスワードの不正売買、コンピュータへの損害を与えると脅迫する行為を扱っている。

利用規約違反を違法とすることで、司法省はロリ・ドリューのようなネットいじめ加害者を起訴しやすくなるだろう。ドリューは49歳の女性で、自身が関与した偽のMySpaceプロフィールにアクセスした後に13歳の少女が自殺した事件に関与した。検察は2008年にドリューに対しコンピュータ詐欺・濫用防止法違反の有罪判決を勝ち取ったが、この訴訟は連邦地方裁判所の判事によって棄却された。

「基本的に、何が犯罪かを判断するのはウェブサイトの所有者に委ねられている」と、ジョージ・ウー米連邦地裁判事は2009年の判決について述べた。「したがって、契約違反にあたるものを犯罪とみなすことになる」

まさにそれが、司法省が議会を通じて今やろうとしていることなのです。

解決策は範囲が広すぎますか?

もちろん、司法省の真摯な姿勢は正しい。しかし、アメリカ自由人権協会(ACLU)や電子フロンティア財団(EFF)といった団体が2011年8月に司法委員会に宛てた書簡で指摘したように、利用規約違反を違法化するのは問題解決の手段としてあまりにも広範すぎる。ネットいじめを摘発するだけでなく、プライバシー保護のためにFacebookで偽名を使うといった、無害な嘘まで犯罪化してしまうことになる。また、オンラインサービスの利用規約は、不必要に長くなり、うっかり法律違反を犯さないように、人々に理解を強いることにもなる。

ドリュー氏の出身州であるミズーリ州を含む、米国のいくつかの州では、独自のネットいじめ法が制定されています。連邦レベルでのネットいじめ法制定の試みは成果を上げておらず、司法省が新たな戦略を試みている理由もそこにあるのかもしれません。しかし、利用規約違反を違法とする包括的な法律は、解決するよりも多くの問題を引き起こすだけではないでしょうか。

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Otpoo

Health writer and researcher with expertise in evidence-based medicine and healthcare information.