
連邦規則では米国内に代理店や事務所を持たない完全な外国企業に刑事召喚状を送達することは想定されていないため、メガアップロードは同意なしにバージニア州連邦裁判所の刑事訴訟の管轄下に置かれることはできないと同社の弁護士は水曜日の提出書類で述べた。
香港を拠点とするファイル共有サイトに対する刑事訴訟を裁判所に却下させる動きは、オークランドの裁判所がメガアップロードの創設者キム・ドットコム氏に対し、米国とニュージーランドの検察が保有する同氏に対する証拠を含む文書へのアクセスを認めるべきだとの判決を下した翌日に起こった。

米国はオークランドでドットコム氏と他の同僚3人の引き渡しを申請しており、審理は8月6日に予定されている。
米国政府はバージニア州連邦裁判所からドットコム容疑者と他の6人の逮捕状を取得したが、バージニア州東部地区アレクサンドリア支部の連邦地方裁判所に提出された動議によると、メガアップロードに対する逮捕状は取得しておらず、召喚状も請求していない。
Megauploadの弁護団は水曜日、Megauploadを代表してこの申立てを行うため、限定的かつ特別出廷の許可を申請した。弁護団はまた、弁護費用を賄うために米国が凍結した被告の資産の解放を求める申立ての許可も求めている。
「2012年1月5日、政府はメガアップロードを起訴し、その全資産を押収し、いかなる形においても同社に尽くすことも、尽くそうとすることもせずに、同社を消滅に追い込むことを適切だと考えたことは明らかだ」とメガアップロードの弁護士は裁判所への申し立ての中で述べている。

Megaupload の主張は、連邦刑事訴訟規則第 4 条を覆すものである。同規則は、「召喚状は、役員、管理代理人、総代理人、または召喚状を受け取るために任命された、または法的に権限を与えられた他の代理人にコピーを渡すことによって組織に送達される」ことを規定しており、外国に所在する企業に召喚状を送達する上で障害となると言われている。
規則の2番目の部分では、召喚状のコピーを「当該地区内の組織の最新の住所、または米国内の他の場所にある主たる事業所にも郵送しなければならない」とも規定している。
動議によれば、Megauploadには米国内での訴状送達を担当する役員や公認代理人がいないため、現在までに政府はMegauploadの役員や代理人に召喚状を送達していない。
弁護士らは訴状の中で、Megauploadは米国内に事務所を持っておらず、過去にも事務所を持ったことがないことから、Megauploadに対する刑事召喚状の送達は不可能であり、そのため政府はMegauploadを起訴することができないと主張した。
ドットコムが米国に引き渡されたとしても、第 4 条の 2 番目の部分は依然として満たされないため、政府は Megaupload を適切に処理することができません。
訴状によると、裁判所はさらなる不正を防ぐためにMegauploadに対する起訴状を却下すべきだという。米国当局はすぐにはコメントを得られなかった。
ジョン・リベイロは、IDGニュースサービスでインドのアウトソーシングとテクノロジー全般の最新ニュースを担当しています。Twitterで@Johnribeiroをフォローしてください。メールアドレスは[email protected]です。