
フェイスブックは、スポンサードストーリー広告機能のためにユーザーの肖像を流用したとしてカリフォルニア州で起こされた集団訴訟を解決する予定であることが、火曜日に提出された裁判所文書で明らかになった。
スポンサーストーリーは、ユーザーのソーシャルコンタクトが「いいね!」したブランドをハイライト表示します。例えば、FacebookユーザーがLevi'sのブランドページに「いいね!」した場合、その友人には「JaneはLevi'sが好きです」というテキストが添えられた広告が表示されることがあります。
Facebookが2011年にこの機能を導入した際、ユーザーのプロフィール写真と推薦文が並んで表示されていました。カリフォルニア州北部地区連邦地方裁判所に提起された訴訟では、Facebookがユーザーに自分の写真の使用を拒否する機会を与えていなかったため、これはカリフォルニア州法に違反していると主張しています。
和解条件はまだ明らかにされていないが、提出書類によると、Facebookは訴訟を「原則的に」和解することで合意した。この訴訟は、エンジェル・フレイリー氏と他の2名の原告が、他の「同様の状況にある」ユーザーを代表して提起した。
この苦情は、Facebookのウェブサイトにある「スポンサードストーリーのすべてを見たり、スポンサードストーリーに掲載されないようにする方法はありませんが、ユーザーは右上に表示される「X」をクリックして特定のストーリーを削除することができます…」という声明を指摘している。
声明の編集版は今もウェブサイトに掲載されている。

この訴訟における法的争点の一つは、原告らが特定のブランドを「いいね」したことをユーザーに知らせる発言をフェイスブックが作成したと言えるかどうかだった。
原告側の弁護士は火曜日のコメント要請に応じなかった。Facebook社とその弁護士はともにコメントを拒否した。
スポンサードストーリーはデスクトップ版の機能として始まりました。3月には、Facebookはモバイルユーザーのニュースフィードにスポンサードストーリーの配信を開始しました。これはFacebookのモバイルアプリに初めて導入された広告です。
キャメロン・スコットは、IDGニュースサービスで検索、ウェブサービス、プライバシーを担当しています。TwitterでCScott_IDGをフォローしてください。